製造所固有記号について

製造所固有記号Q&A

製造所固有記号とは

製造所は原則としてパッケージに表示することになっていますが、複数の工場で同一製品を製造する場合には、製造所の代わりに製造所固有記号を記載することが認められています。なお、この場合でも販売者は製造所を開示する義務があります。

製造所固有記号の前の+(プラス)の意味

製造所固有記号は、2020年4月から新制度での運用に統一されます。2020年3月末までは、旧制度での表示と新制度での表示が混在するため、新制度には固有記号の前に+(プラス)をつけるルールとなっています。当サイトのデータはすべて新制度の製造所固有記号となります。

海外工場の製造所固有記号

輸入品の場合、製造所の記載や開示は義務ではありません。よって、製造所固有記号の記載もありません。製造所固有記号は国内の製造所のみが対象です。輸入製品には、代わりにパッケージに必ず原産国が表示されています。